2020-04-14 第201回国会 衆議院 総務委員会 第14号
また、特措法は、要請や指示、公表と、強制力の弱い措置を中心としておりますので、原則補償を伴わない法体系となっております。 こういうことで、国が個別事業者の損失を補償することについては現在考えておりませんけれども、大変厳しい状況に直面している中小企業、小規模事業者の皆様が事業継続できるように支援に全力を挙げる、こういう立場でございます。
また、特措法は、要請や指示、公表と、強制力の弱い措置を中心としておりますので、原則補償を伴わない法体系となっております。 こういうことで、国が個別事業者の損失を補償することについては現在考えておりませんけれども、大変厳しい状況に直面している中小企業、小規模事業者の皆様が事業継続できるように支援に全力を挙げる、こういう立場でございます。
特措法が、要請や指示、公表といった比較的強制力の弱い措置を中心として、原則補償を伴わない法体系になっていることから、その全てに補償措置が位置づけられているものではございません。
補償すると言ったところは四十二件、補償検討中としたところは二十五件、これを除くと補償したのは二四%なんですけれども、ネット専業銀行などでは原則補償を打ち出しておりますし、一方、郵政公社のように規約上原則として補償しないというような、利用者というか、金融機関の利用者にとっては非常に分かりづらいんです。
そのときからの問題でございますが、では、その禁止の補償はどうなのかということでございますが、御存じのように、政府の従来からの一つの考え方でございますが、原則として原因者負担の原則、補償についてはそういう形で、大体原因者がはっきりしております場合には、そういった補償につきましては原因者のほうにその経費を支弁していただく、こういう形に行政的にはなっておるわけでございます。
○政府委員(志村清一君) 土地収用法におきます裁決の原則、補償基準といたしましては、先生御指摘のとおり、近傍類地の取引価格等を考慮して、相当な価格をもって補償しなきゃならぬという原則がございます。